警備業の認定等
(警備業の要件)
一. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経
過しない者
三. 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委
員会規則で定めるものをした者
四. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があ
る者
五. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の 六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項
の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
第三章 警備業務
( 警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2. 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。